ゴルフ場利用税どうなる? | 2016年度税制改正論議
今年もゴルフ場利用税の件で政治の世界では色々と意見が衝突しているみたいですね。ゴルファーとしては、ゴルフ場利用税はなんのためにあるのか、不明確だけど支払っているという感じがしてしまいます。
オリンピックの種目にもなりましたから、ゴルフというスポーツだけに税金が掛かるのは、おかしいという声が以前からあがっていますし、撤廃運動も盛んになってきました。
ゴルフ場利用税の目的 【 課税目的 】
課税目的というか、課税をしている理由とでもいいましょうか。
ゴルフ場利用税の課税目的としては応益税と贅沢税であると言われています。応益税というのは、国、行政からの恩恵度をはかって課税させる租税のひとつとのことです。ゴルフは国や行政などの恩恵などは受けていないと思ってしまいます。ですが、ゴルフ場までの道を作ったりというインフラ整備、ゴルフ場開発に関わることなどは、ゴルフ場を利用するゴルファーのためであるからという考えがあるからみたいですね。ですから、ゴルファーは国、または行政からの恩恵を受けているから、ゴルフ場利用税を支払いなさいということなんでしょうね。
贅沢税というは担税力をはかって課税をしているということですね。つまり、ゴルフをするということは、お金を持っている、それなりの経済力があるから、課税をされるということですね。
ゴルフ場利用税はいくら?
ゴルフ場利用税はいくらなのか? ゴルフ場によって金額が違うこともありますし、利用税がとても高いゴルフ場もあります。色々と調べても明確な回答は得られません。各機関に問い合わせをしてもホームページを見てくださいとのこと。つまり、よくわからないけど、昔からゴルフ場利用税は概ねこれくらいので金額でやってきたから、今もこれくらいの金額です・・・という印象を受けました。
下記は愛知県のウェブサイトからのばっすいです。愛知県外のゴルファーの場合は、下記の利用税とは異なることがありますので注意してください。
18ホール以上のゴルフ場
- 利用料金12,000円超
税額(1人1日につき)1,150円- 利用料金10,000円を超え12,000円以下
税額(1人1日につき)1,100円- 利用料金8,000円を超え10,000円以下
税額(1人1日につき)950円- 利用料金6,000円を超え8,000円以下
税額(1人1日につき)800円- 利用料金4,000円を超え6,000円以下
税額(1人1日につき)650円- 利用料金4,000円以下
税額(1人1日につき)500円
上の情報は愛知県ウェブサイトからのばっすい
http://www.pref.aichi.jp/0000019496.html
ちなみに私がラウンドをする河川敷のゴルフ場は18ホールありますが、ゴルフ場利用税は650円です。少し高級なゴルフ場だ、または名門ゴルフ場だねと呼ばれているようなところは、1,200円というゴルフ場利用税だったりもします。上記の金額とは若干、誤差があるように感じるのですが・・・徴収されています。不思議ですね。
1,200円とか650円という小さな金額でも積み重ねれば大きな金額になります。たまにしかラウンドしないのであれば、なんとも言えないですが、毎週ラウンドをするのであれば、とても大きな金額になります。
ゴルフ場利用税は二重課税
ゴルフ場利用税は二重課税と言われています。なぜならば、ゴルフ場を利用したラウンドフィーの中には消費税が含まれているからです。そこに、さらにゴルフ場利用税が加算されるからです。
ゴルフ場利用税は世界的に見ても珍しい?
ゴルフ場利用税というのは世界的にも、とても珍しい課税のようですね。スポーツをすることが課税対象になっているというのは日本だけなのかもしれません。スポーツをすることが課税対象というか、ゴルフ場を利用することが課税対象なのですが、ゴルファーはゴルフ場を利用しなければ、ゴルフを楽しむことが出来ませんからね。ゴルフ場を利用することで税金が発生するということは、ゴルフをすることは税金がかかるという意味になってしまいますからね。
2016年度税制改正論議はどのように話をまとめていくのでしょうか?
ゴルファーとして興味深いですね。